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風営法許可一覧

飲食店の営業を開始するには、保健所への許可申請が必要です。

報酬額 3.0万円(税抜)

深夜0時以降もお酒をメインで提供するには、警察署への届出が必要です。

報酬額 7.7万円~(税抜)

接待を伴う飲食店や遊興施設の営業には、警察署への許可申請が必要です。

報酬額 15.0万円~(税抜)

設備を設けて深夜0時以降に酒類を提供し、遊興させる営業には警察署への許可申請が必要です。
報酬額 20.0万円~(税抜)

STARHILL行政書士事務所

当ホームページにお越しいただきありがとうございます。
STARHILL行政書士事務所の代表星野と申します。

店舗オープンに向けての準備や日々の店舗運営で忙しい経営者の皆様には、自分にしかできない業務に専念・集中していただくことが“いいお店づくり”にとって一番だと考えております。

是非、面倒な許可申請は、弊所に丸ごとお任せください。

また、ご依頼いただいたお客様には、末永く繁盛していただけるよう許可後の注意事項はもちろん、補助金や助成金をはじめ有益な最新情報も随時提供させていただきます。

許可申請だけして終わりではなく、地域を盛り上げるようないいお店づくり・繁盛店づくりを全力でサポートいたします。
ご相談だけでも喜んで承りますので、お気軽にご連絡お待ちしております。

よくある質問

・申請書類や店舗実査(検査)がクリアできれば下記の期間で営業をスタートできます。
・風営法許可は長い期間を要しますので、早めに計画を立て準備することが必要です。
・飲食店営業許可では申請から2週間程度。
・風営法許可では申請から2カ月弱。
・深夜酒類提供飲食店届出では届出から10日後。
・接待行為を行う場合は、風営法1号許可が必要になります。
・接待行為とは、お酌・ショー・カラオケ(デュエット等)・ダンス・ゲームなどが当てはまります。
・近年は取り締まりが厳しくなってきていますので、『バー』や『ガールズバー』でも実態として接待行為を行っている場合は風営法1号許可をおとりください。
・店舗に管轄警察署の担当者などが実際に来て構造検査をします。
・申請内容と内装が合っているか確認し、申請者の面談や注意事項の説明も行われます。
・当日は弊所の職員も同行します。事前にしっかり準備しておけば過度に心配する必要はございませんのでご安心ください。
・弊所では各種専門家と協力して業務を進めております。
・もちろん税理士や社会保険労務士とも提携しておりますので、皆さまの不安や疑問を解消できるようチーム一丸となってサポートさせていただきます。どんな事でもお気軽にご相談ください。

申請の流れ

メール・電話・Lineにてお問合せお願いします。
電話に出られなかった場合は、必ず折り返し連絡させていただきます。

店舗まで伺い、現場調査をしたうえで営業形態などを確認させていだだきます。
おおよその申請可能日とオープン時期をお伝えします。
ご契約が済み次第。速やかに申請準備を進めさせていただきます。
申請書の作成、申請準備が整いましたら、速やかに管轄の警察署などに提出いたします。
申請者本人の同行や店舗実査の立ち合いを求められますのでご協力お願いいたします。

申請や店舗実査を問題なくクリアできれば、風営法許可の場合は概ね申請から55日以内、深夜酒類提供飲食店営業の場合は申請から10日で営業スタートすることができます。

お問合せ

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